
緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について
経済産業省からのお知らせです。 1月12日の閣議後の定例記者会見で梶山経済産業大臣が言及した緊急事態宣言再発令に 伴う「売上の減少した中小事業者に対する一時金(以下、売上減少一時金)」について、 現段階での情報をお知らせします。 現在、制度の具体的な内容や条件について検討されており、概要が判明次第、会員の 皆様にはご連絡をいたします。 ■「売上減少一時金」の概要 (1)支給対象 ・緊急事態宣言(※)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により 影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者。 ※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域を順次追加。 (2)要件 ・緊急事態宣言の再発令に伴い、以下の1または2により、2021年1月または2月の 売上高が前年対比▲50%以上減少していること 1.1都3県の飲食店と直接・間接の取引があること 2.1都3県の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと (3)給付額: ・算出方法:2020年1月および2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2) ・上限:法人40万円以内、個人事業者等20万円以内 ■参考資料(中小企業庁・経済産業省ホームページ) 下記URLをご参照ください