八王子市税務部資産税課より固定資産税の軽減制度のお知らせ
2020年10月02日
八王子市税務部資産税課から、新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税の軽減制度についてのご案内です。
【制度概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等の方に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
※詳しくは、以下のURLをご覧ください。
☆中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度(2021年度)分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
【対象者及び軽減内容】
・対象者 :下表のとおり、一定の収入の減少があった中小事業者等
・軽減内容:償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画
税の課税標準を2分の1又はゼロ
・対象年度:当該措置は、令和3年度の課税分に限定
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、
前年の同期間と比べて、
〇30%以上50%未満減少している者 2分の1
〇50%以上減少している者 ゼロ
【申告方法】
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
【申告期間】
令和3年2月1日(月)まで
※認定経営革新等支援機関及び申告書類についても、下記ホームページを ご確認ください。
- ☆中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度(2021年度)分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/zeikin/001/aq0034/aq35796/p026855.html