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活動報告

事業収入の減少に係る軽減措置の申告が困難な場合について

2021年01月30日

八王子市税務部資産税課から、新型コロナウイルス感染症に関連する
『固定資産税の軽減措置申告期限』の延長についてお知らせします。

現在、新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として行っている
「中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する令和3年度分の
固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置」について、国から
緊急事態宣言が東京都などに発令されたことを受け、期限までに
申告をすることが困難な場合は、申告期限の延長を申請できることと
しました。

つきましては、該当する事業者の方は、下記及び市ホームページをご確認ください。

【申告期限延長申請の内容】
・対象者:新型コロナウイルス感染症により、申告書やその他の
 書類の作成が遅れ、期限内(令和3年2月1日(月))までに提出する
 ことが困難なやむを得ない理由がある事業者。
・申請方法:申告書の余白に、「新型コロナウイルス感染症による申告
 期限延長」の文言を記載して市に提出してください。
・申請期限:期限までの申告ができないやむを得ない理由がやんだ日
 から2か月以内。ただし、申請書の提出が令和3年3月31日を過ぎる
 場合は、事前に資産税課までご連絡ください。
※詳しくは、以下のURLをご覧ください。(八王子市役所ホームページへリンク)

参考
【固定資産税等軽減措置概要】
令和3年度分固定資産税及び都市計画税の軽減制度
※詳しくは、以下のURLをご覧ください。(八王子市役所ホームページへリンク)

<本件に関するお問合せ先>
・事業用家屋について
八王子市役所 税務部資産税課 家屋担当
TEL 042-620-7223

・償却資産について
八王子市役所 税務部資産税課 償却資産担当
TEL 042-620-7221