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活動報告

「売上減少一時金」算定方法の変更・支給上限額の増額について

2021年02月09日

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            「売上減少一時金」の概要
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(1)支給対象
・緊急事態宣言(※)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により
 影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者。
 ※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び協力金の
 上限額引上げの対象となる緊急事態宣言発令地域に準じた取組を行うことが特措法
 担当大臣により確認された地域を順次追加。

(2)要件
・緊急事態宣言の再発令に伴い、以下の1または2により、2021年1月から3月
 (←変更前は2月)の売上高が前年対比▲50%以上減少していること
 
 1.緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること
 (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・
  サービスの提供者を想定)

 2.緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を
  受けたこと
  (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)

(3)給付額:
・算出方法:2020年1月から3月(←変更前は2月)の事業収入-(前年同月比▲50%以上の
 月の事業収入×3(←変更前は2倍))
・上限:法人 60万円以内(←変更前は40万円)
    個人事業者等 30万円以内(←変更前は20万円)

(4)申請方法(調整中):
 前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等に
 よりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
 なお、一時取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の
 保存を義務付け。

■参考資料(中小企業庁・経済産業省ホームページ)
(下記URL参照)
 
1.中小企業者に対する支援
 ・売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
 ・コロナの影響を受ける中小企業者向け補助金
(事業再構築補助金や中小企業生産性革命推進事業の特別枠の措置、持続化補助金等の優先採択)
 ・日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化

2.緊急事態宣言に伴うイベント関連の対応措置(J-LODlive補助金)
 (下記URL参照)