「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について
2021年03月03日
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(中小法人60万円(上限)・個人事業者30万円(上限))につきまして、商工会議所などでの「事前確認」が開始されました。なお、本支援金を申請される方は、「一時支援金ホームページ」に掲載の手順に従って、申請書類等を事前準備した上で、事前確認を行っている各所までご連絡下さい。
■事前確認の流れ
1.最初に、下記ホームページより、「申請ID」を取得してください。
【一時支援金ホームページ】 下記URL参照
2.次に、事前確認を行っている各所へ「お電話」にてご連絡下さい。
※「事前確認」には、上記「申請ID」が必要となります。
※「事前確認」につきましては、通常「1.事業を実施しているか(事業実態の確認)」の必要があります。尚、「商工会議所の会員」については、これが省略され「2.一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等」を、原則「電話」にて質問形式での確認のみとなります。
3.「事前確認」が終了次第、支援金事務局に商工会議所等の、事前確認を行っている各所より「事前確認終了」の旨が通知されます。
4.引き続き、支援金ホームページより、申請登録となります。
※「一時支援金」の申請受付は、3月8日から開始となります。
※支援金の申請には、2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要ですので、申請をご検討の方は確定申告を済ませて下さい。
◎本支援金やその他の補助金に関するお問合せは、
八王子商工会議所中小企業相談所でも受け付けています。
電話 042-623-6311
(平日9時~17時30分/土日祝休)
- 【一時支援金ホームページ】
- https://ichijishienkin.go.jp/