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活動報告

受益者負担について ~学校開放を中心に~

2021年03月26日

受益者負担とは、学校の授業で体育館を使う子どもたちに負担を求めるものではありません。

まず、受益者負担の考え方についてご説明します。公の施設の維持管理、運営や証明発行等の行政サービスを提供するには、施設の維持管理経費や人件費などの経費がかかります。
これらの経費は行政サービスを利用する人が負担する使用料等と、市民の税金で賄っています。つまり、行政サービスを利用しない人も経費の一部を負担していることになっています。
受益者が応分の対価を負担することで、行政サービスを利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保する必要があると考えています。

以下に、令和3年度予算委員会で行った質問の要旨をお示しします。

 今年度予算では、災害時の避難所環境を改善するために、屋内体育施設に空調機が設置されることが計上されています。教育目的以外に空調機が使用される場合は、利用環境が整っている築後間もない学校施設からは、光熱費などに対する受益者負担の検討もはじめる必要があると考えています。

 現在空調機が設置されている中学校の中には、武道場において、コロナ禍で使用日数が少なくなっているものの、空調だけの年間電気料金は28万円、維持管理経費は教育委員会が負担している状況です。今回、市内小中学校5校の体育館にエアコンが設置される予定ですが、体育館の床面積は武道場の2~3倍あり、設置台数も体育館の機能に合わせていくと、年間電気利用料金は比例計算で算定するだけではすまないと考えています。

 財政運営を考えた際に、人口減少や少子高齢化などが進む中で、市税収入が劇的に増えることは考えにくいため、負担の公平性を確保するとともに、施設の特性と運営上の課題の検証や、新たな管理手法も積極的に検討し、施設の適正かつ効率的な維持管理に努めていくことを求めていきます。

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