八王子 笑顔と幸せ 八王子市議会議員 ほしの直美

活動報告

八王子市社会福祉協議会による支援について①

2020年04月23日

先日、所得制限は設けず国民1人あたり10万円の給付が決まりましたが、いつも通り働いても最低賃金が保証されない、緊急事態宣言で仕事もなくなってしまう状況の中で、今回の補正予算の計上は私たちの暮らしにどれだけ寄り添っているのでしょうか。予算の決定は国会議員にしかできません。しっかりと私たちの生活に向き合ってほしいです。

社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業など収入の減少があった場合のために、個人(世帯)向け 生活費用貸付制度があります。相談窓口は市役所本庁舎のみで混雑していますが、お電話で予約のうえ、相談してみてください。

【予約制】新型コロナ 特例貸付の実施について

新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金にお困りの方に対して、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を 3月25日(水曜日)より実施します。

◆特例貸付の詳細について(https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/2020-0413-1036-17.html)

①新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による福祉資金 緊急小口資金(特例貸付)のご案内

貸付額 20万円以内(一括交付)
●貸付金交付 申請から交付まで1週間程度
●据置期間  1年以内
●返済期間  2年以内(24回以内)
●連帯保証人 不要
●利子    無利子

■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯とします。
他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。

■お申込み先
八王子市社会福祉協議会(八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所内042-620-7496)

■お申込みに際して必要な書類等
(1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
(2)住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
(3)預金通帳(申込み当日までの記帳を行うこと)
   ①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳、及び税金・社会保険
    料・公共料金等の支払いが確認できる通帳
   ※通帳で減収や税金等の支払いの確認ができない場合は、
   ②日常的に入出金を行っている通帳、及び給与明細等の収入(減少)が確認できる書類
(4)印鑑(銀行印) ※返済用の口座振替依頼書に押印
(5)その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類

■お申込みにあたって
お申込みに当たって、ご世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、ご来所になる前に必ず、居住地の区市町村社会福祉協議会にご連絡ください。

■貸付金の送金
ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に振り込みます。

■ご返済について
原則として金融機関口座引落しで毎月ご返済いただきます。引落し口座の設定ができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。

【返済例】 元利均等月賦払い(端数は最終回調整)
 20万円借入れた場合・・・・1回目~23回目 8,330円 最終回(24回目)8,410円

※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。