八王子市社会福祉協議会による支援について②
②新型コロナウイルス感染症の影響による離職等による総合支援資金 生活支援費(特例貸付)のご案内
貸付額 二人以上世帯 月額20万円以内
単身世帯 月額15万円以内
●貸付金交付 申請から交付まで最短20日
●貸付期間 原則3カ月以内
●据置期間 1年以内
●返済期間 10年以内(120回以内)
●連帯保証人 不要
●利子 無利子
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯とします。
他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
本資金は、緊急小口資金(特例貸付)と同じ時期に貸付けることはできません(緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請することは可)。
自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件になります。
■お申込み先
八王子市社会福祉協議会(八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所内042-620-7496)
■お申込みに際して必要な書類等
(1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
(2)住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
(3)預金通帳(申込み当日までの記帳を行うこと)
①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳、及び税金・社会保険
料・公共料金等の支払いが確認できる通帳
※通帳で減収や税金等の支払いの確認ができない場合は、
②日常的に入出金を行っている通帳、及び給与明細等の収入(減少)が確認できる書類
(4)失業・離職等の場合は、それが確認できる書類(離職票、廃業届、源泉徴収票等)
(5)実印と印鑑登録証明書(借用書に添付)
(6)印鑑(銀行印) ※返済用の口座振替依頼書に押印
(7)その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類
■お申込みにあたって
お申込みに当たって、ご世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、ご来所になる前に必ず、居住地の区市町村社会福祉協議会にご連絡ください。
■貸付金の送金
ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に1か月ごと分割振込み
■ご返済について
原則として金融機関口座引落しで毎月ご返済いただきます。口座設定ができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。