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活動報告

コロナに負けるな!理美容事業者の自主休業に係る給付金について

2020年05月01日

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について

 休業要請の対象になっていない理容室や美容室について、東京都は、30日からの7日間、自主的に休業した店舗に対して、最大30万円の給付金を支給すると発表しました。理容室や美容室については、生活に必要な施設だとして、東京都は、緊急事態宣言中の休業要請の対象にはしておらず、多くの店が衛生管理に細心の注意を払いながら営業を続けています。

 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、東京都より給付金を支給することになりましたので、以下に概要を報告いたします。

1 対象者

  東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主

2 対象要件

  令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること

3 給付額

  15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

4 受付期間

  令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで(予定)

5 申請受付(予定)

  専用ホームページ(※)からのWEB申請又は郵送で実施する予定です。

  ※https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html 5月7日(木曜日)稼働予定
  (本日現在HPは準備中です)

6 その他

  詳細につきましては、5月7日(木曜日)に募集要項を公表し、上記専用ホームページを開設いたしますので、そちらをご覧ください。

お問い合わせ

「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」

開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567