八王子 笑顔と幸せ 八王子市議会議員 ほしの直美

活動報告

酒税の申告・納付が困難な方に申告期限が延長の制度があります

2020年05月05日

新型コロナウイルスの感染拡大で来店客が減る中、余った酒の持ち帰り用の販売を認めてほしいという要望が飲食店などから上がり、お店が休業して売れ残ったお酒を飲酒の提供ではなく期間限定で酒販として売って良いことになりました。また、酒税の申告・納付が困難な事情がある事業者の方向けに申告期限等が個別に延長される制度があります。

 緊急事態宣言では飲食店に対して、5時から20時までの営業、19時までの酒類提供という営業短縮を要請する中、さらに5月31日まで延長が決まりました。自治体からの要請をしっかりと守りながら、新型コロナウイルス対策も行い、懸命に営業している飲食店を応援していきたいです。

 そして、国や都には、引き続き飲食店に対する有効な支援をするために、現場の声を聴き、迅速に遂行することを強く要望します。

□ 酒税の申告・納付が困難な事業者の方へ

・酒税の申告・納付等を期限までに行うことが困難な事情がある事業者の方については、税務署へ申請していただくことにより、申告期限等が個別に延長される制度があります。
詳しくは、国税庁における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQの4ページ以降、「1申告・納付等の期限の個別延長関係」をご覧ください。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、酒税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

※1 納期限の前からでも相談できます。

※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に所轄の税務署(徴収担当)にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。

※3 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。

他に、以下のお知らせもあります。

□ 酒類事業者に関連する支援策について

□ 酒類販売管理研修に関するお知らせ

□ 在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ

□「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造・販売したい酒類事業者の方へ

□「高濃度エタノール製品」に該当する酒類について不可飲処置の承認を受けたい酒類製造者の方へ