八王子 笑顔と幸せ 八王子市議会議員 ほしの直美

活動報告

令和2年5月25日に通知カードが廃止後の経過措置について

2020年05月19日

平成27年10月5日に住民票を有する全国民にマイナンバー(個人番号)が付番され、平成27年11月14日からマイナンバーをお知らせするための通知カードが世帯主宛てに簡易書留(転送不要)で送付されていましたが、令和2年5月25日のデジタル手続法の一部の施行により、通知カードが廃止されます。

 国民一人当たり10万円ずつを配る「特別定額給付金」のオンライン申請が始まっていますが、オンライン申請をするためには「マイナンバーカード」が必須になります。通知カードしかお持ちでない場合でも書類は郵送で送られてきます。

◆通知カードの廃止について

 平成27年(2015年)10月5日に住民票を有する全国民にマイナンバー(個人番号)が付番され、マイナンバーをお知らせするための通知カードを住民票の住所に送付いたしました。令和2年(2020年)5月25日のデジタル手続法の一部の施行により、通知カードが廃止されます。

 廃止後は通知カードの表面記載事項の変更届出(氏名や住所等が変わった場合の裏面への記載)や、通知カードの再交付申請ができませんので、マイナンバーを証明するためにはマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得していただくことになります。

 経過措置として、通知カードの記載内容が住民票の内容と同じ場合には、引き続きマイナンバーを証明するための書類としてご使用いただけます。
通知カードの記載内容と住民票の内容が異なっており、変更内容の裏面への記載を希望される場合は、令和2年5月24日までに市民部市民課及び各事務所でお手続きください。

 この通知カードについて疑問がございましたら、八王子市役所市民課のマイナンバー専用コールセンターにお問い合わせください。

1.受付時間   平日 午前8時30分から午後5時まで

2.電話番号   042-620-7474(注意)通話料金がかかります。