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活動報告

本日受付開始!東京都感染拡大防止協力金(第2回)

2020年06月17日

◆受付開始時期等

受付要項公表、受付開始  6月17日(水)
受付要項公表と同時に、WEB申請サイト(第2回専用)を立ち上げ、申請受付を開始します。

◆申請受付期間

令和2年6月17日(水)~7月17日(金)
令和2年4月16日~5月6日の休業等の要請に係る協力金

◆対象要件

●「東京都における緊急事態措置等」により、休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。
●休止要請等の対象となる店舗・施設については、東京都総務局HPに掲載しています。(下記URL参照)
●都の要請等の対象となる店舗・施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
●延長した緊急事態措置期間の開始日(令和2年5月7日)以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
●都内の店舗・施設の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
●100㎡以下の店舗・施設でも、都の要請等の対象となる店舗・施設であれば、休業等を行った場合には支給対象となります。
●令和2年5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。
●全面的な協力とは、延長後の緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業等を行っていただくことが必要です。
●営業時間の短縮要請は、飲食店等の食事提供施設のみが対象です。
●食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)

◆支給額

50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)


◆申請方法

① 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
② 郵送又は都税事務所への持参も可能です。

◆Q&A

Q:誰がこの協力金を受け取れるの?

A:今回延長された「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が、休業の要請等に全面的な協力をいただいた場合に受け取れます。


Q:5月7日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?

A:令和2年5月7日(木)から緊急事態措置期間中において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただく必要があります。

Q:申請書はどこでもらえますか?

A:第2回の申請書は、6月17日(水)からWEB申請サイトで入手することができます。また、最寄りの都税事務所、都庁第一本庁舎1階受付でも受け取ることができます。

Q:第1回の協力金を受給しましたが、第2回も申請できるのですか?

A:この協力金はそれぞれの期間に応じて設定していますので、対象の期間において休業の要請等に全面的に協力いただいている場合には、第2回目も受け取ることができます。

Q:申請には、第1回のときと同じ添付書類が必要でしょうか?

A:今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化する予定です。

詳細は下記URLを参照してください。