
東京都最低賃金改正のお知らせ【令和7年10月3日より】
【八王子商工会議所からのお知らせです】 東京都最低賃金(地域別最低賃金)は令和7年10月3日から時間額 1,226円 に改正されます。 ※都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。 ※最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、各種助成金制度を設けています。 【お問合せ】 ■東京都最低賃金について 東京労働局労働基準部賃金課(TEL 03-3512-1614(直通)) 東京働き方改革推進支援センター(TEL 0120-232-865) ■各種助成金について 東京働き方改革推進支援センター(TEL 0120-232-865)